特定の評価会社

制度・取引
よみ:とくていのひょうかがいしゃ
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「特定の評価会社」とは

非上場株式の評価で、通常の会社規模別方式ではなく特別な評価方法を用いる会社です。資産構成、設立後の年数、営業状態などが一定条件に当たる会社を指します。

📌 投資判断のポイント

会社規模判定の後に、資産割合や設立年数などの特定会社該当性を確認する。

📐 計算式・数値の目安

判定例 = 株式等・土地等の保有割合、比準要素、設立後年数、休業・清算状況で確認

詳しい仕組み・意味

代表例は、比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、開業前・休業中の会社、清算中の会社です。原則として多くは純資産価額方式、清算中の会社は清算分配見込額で評価します。ただし同族株主以外の株主等が取得する一部の株式では配当還元方式となる場合があります。会社規模を判定しただけでは終わらず、総資産に占める土地・株式等の割合、配当・利益・純資産の比準要素、課税時期の営業状況を確認します。

具体例・注意点

不動産を多く保有する会社や、資産管理会社、持株会社は特定会社判定に注意が必要です。事業会社でも大型土地の取得や株式売却により一時的に資産割合が変わることがあります。設立3年を経過したかは課税時期で確認し、休業中かどうかも登記だけでなく営業実態を見ます。直前の組織再編や資産移動だけで通常方式へ戻るとは限らず、租税回避と見られる取引にも注意します。

投資判断での使い方

特定会社に該当すると非上場株価が想定より高くなり、承継計画が崩れることがあります。毎期の決算後に土地・株式等保有割合と比準要素を試算し、相続発生前から変化を把握しましょう。税理士へ判定表を作成してもらい、納税資金、事業承継税制、持株会社化の目的を確認します。判定回避だけの取引をせず、経営上必要な資産構成を維持することがCTAです。

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