「留保金課税」とは
留保金課税は、少数の株主が支配している一定の同族会社が、利益を配当せずに会社の中に一定額を超えてため込んだとき、そのため込んだ分に通常の法人税とは別に特別な税率で法人税をかける制度です。配当を出さずに株主の所得税を先送りすることを防ぐのがねらいです。
📌 投資判断のポイント
一定の同族会社が利益を配当せずに一定額を超えて社内に残したとき、その超過分に特別税率で法人税をかける制度。株主の所得税の先送りを防ぐねらいがあり、資本金1億円以下の中小企業は原則として対象外。
留保金課税はどういう仕組み?
会社が利益を配当すると、受け取った株主には所得税がかかります。株主と経営者がほぼ同じ人である同族会社では、配当をせずに利益を会社に残しておけば、株主個人への課税を先送りできてしまいます。そこで法人税法は、1つの株主グループが発行済株式などの50%を超えて持つ「特定同族会社」について、その期の所得のうち配当などで外に出さずに残した金額が一定の控除額を超えると、超えた部分に段階的な特別税率で課税するとしています。ため込んだ金額が大きいほど税率も高くなる仕組みです。
留保金課税の具体例と注意点は?
実際には、資本金が1億円以下の中小企業は、大企業の完全子会社などを除いて、この制度の対象から外されています。そのため、主に対象となるのは、資本金が1億円を超える非上場の同族会社などです。設備投資や借入金の返済のために利益を残したい会社でも、条件にあてはまれば課税されるため、配当の方針と合わせて検討する必要があります。適用の判定や控除額の計算は細かく決められているので、具体的な判断には国税庁の資料や税理士への確認が欠かせません。
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利益のうち配当せず社内に積み立てた累計額で、内部留保の中心。財務の安定を支えるが、会計上の累計であり同額の現金があるわけではない。着実な積み上げは収益力の証拠。ただし還元も投資もしなければ資本効率が低いと見られ、ROEと併せて評価したい。
赤字の年の欠損金を翌年以降に繰り越し、黒字の年の所得から差し引く法人税の仕組み。繰越期間は10年で、中小法人等以外は所得の50%まで。税負担が一時的に低く見える点に注意。
合名会社・合資会社・合同会社をまとめた呼び方。出資者である社員が経営も担い、内部のルールを定款で柔軟に決められる。3つは社員が会社の借金にどこまで責任を負うかで区別される。
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