留保金課税

制度・取引
よみ:りゅうほきんかぜい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「留保金課税」とは

留保金課税は、少数の株主が支配している一定の同族会社が、利益を配当せずに会社の中に一定額を超えてため込んだとき、そのため込んだ分に通常の法人税とは別に特別な税率で法人税をかける制度です。配当を出さずに株主の所得税を先送りすることを防ぐのがねらいです。

📌 投資判断のポイント

一定の同族会社が利益を配当せずに一定額を超えて社内に残したとき、その超過分に特別税率で法人税をかける制度。株主の所得税の先送りを防ぐねらいがあり、資本金1億円以下の中小企業は原則として対象外。

留保金課税はどういう仕組み?

会社が利益を配当すると、受け取った株主には所得税がかかります。株主と経営者がほぼ同じ人である同族会社では、配当をせずに利益を会社に残しておけば、株主個人への課税を先送りできてしまいます。そこで法人税法は、1つの株主グループが発行済株式などの50%を超えて持つ「特定同族会社」について、その期の所得のうち配当などで外に出さずに残した金額が一定の控除額を超えると、超えた部分に段階的な特別税率で課税するとしています。ため込んだ金額が大きいほど税率も高くなる仕組みです。

留保金課税の具体例と注意点は?

実際には、資本金が1億円以下の中小企業は、大企業の完全子会社などを除いて、この制度の対象から外されています。そのため、主に対象となるのは、資本金が1億円を超える非上場の同族会社などです。設備投資や借入金の返済のために利益を残したい会社でも、条件にあてはまれば課税されるため、配当の方針と合わせて検討する必要があります。適用の判定や控除額の計算は細かく決められているので、具体的な判断には国税庁の資料や税理士への確認が欠かせません。

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