公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

制度・取引
よみ:こうてきねんきんとうのじゅきゅうしゃのふようしんぞくとうしんこくしょ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは

老齢年金を受け取る人が、配偶者や扶養親族の有無などを年金の支払者に申告する書類です。提出すると年金から差し引かれる所得税に配偶者控除や扶養控除などが反映されます。

📌 投資判断のポイント

老齢年金の受給者が年金の支払者に家族の状況を申告する書類。出すと年金から引かれる所得税に配偶者控除などが反映される。年金には年末調整がないため、足りない控除は確定申告で精算する。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書はどういう仕組み?

会社員の扶養控除等申告書の年金版にあたり、日本年金機構などから毎年送られてくる様式に記入して返送します。提出時期は、その年最初の年金の支払を受ける日の前日までです。年金からの源泉徴収は、収入金額から一定の控除額を差し引いた額に5.105%を掛けて計算され、申告書の内容は差し引く控除額に反映されます。様式は個人住民税の申告とも一体になっており、住民税の扶養の判定にも使われます。記入するのは、控除対象となる配偶者、扶養親族、障害者、寡婦やひとり親に当てはまるかどうかと、家族の年間所得の見積額などです。家族全員が控除の対象外で本人も障害者などに当たらない場合は、提出を省略できることがあります。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の具体例と注意点は?

国税庁によれば、公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし申告書を出していなかったために配偶者控除などが源泉徴収に反映されていない場合や、医療費控除などを受けたい場合は、確定申告をすると税金が戻ることがあります。家族の状況が変わったときは翌年分の申告書で見直しましょう。

給与の扶養控除等申告書との違い

給与の申告書は勤務先が年末調整で1年分を精算する前提の書類ですが、年金には年末調整がありません。年金の源泉徴収は毎回の支払いで完結し、申告書で反映できない控除は確定申告で精算します。また、企業年金のうちいわゆる3階建て部分の年金の受給者は、この申告書を提出できない扱いになっています。提出が遅れても、翌年の確定申告で精算できます。

出典: 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」 / 国税庁「A2-6 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」

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