損害保険契約者保護機構

制度・取引
よみ:そんがいほけんけいやくしゃほごきこう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「損害保険契約者保護機構」とは

損害保険会社が経営破綻したときに、契約者の保険金や解約返戻金の支払いを一定の範囲で補償する法人です。保険業法にもとづいて設立され、国内で営業する損害保険会社は原則として加入しています。

📌 投資判断のポイント

損害保険会社が破綻したときの受け皿となる法人。自賠責と家計向け地震保険は全額、自動車保険や火災保険は破綻後3か月を過ぎると80%が補償の目安。少額短期保険と共済は対象外

損害保険契約者保護機構はどういう仕組み?

破綻した保険会社の契約は、救済保険会社への移転や機構自身の承継によって継続が図られ、その過程で機構が資金援助を行います。財源は会員である保険会社が納める負担金です。

補償の割合は保険の種類で異なります。自賠責保険と家計向けの地震保険は保険金の全額が対象です。自動車保険や火災保険などは、破綻から3か月間に発生した事故の保険金は全額、それ以降は80%が補償の目安とされています。疾病や傷害に関する保険は原則90%、積立型保険の積立部分は80%です。

損害保険契約者保護機構の具体例と注意点は?

補償の対象は、機構に加入している損害保険会社の契約に限られます。少額短期保険業者の保険や、各種の共済は機構の補償の対象外で、それぞれ別の仕組みで契約者を守っています。

また、補償割合の数字は「保険金額の何割が必ず戻る」という約束ではなく、責任準備金などを基準にした目安です。保険料が安いという理由だけで引受会社を選ぶのではなく、どの保護の枠組みに入っている契約なのかを加入前に確かめておくことが大切です。生命保険については、別組織の生命保険契約者保護機構が同様の役割を担っています。

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