「損害保険契約者保護機構」とは
損害保険会社が経営破綻したときに、契約者の保険金や解約返戻金の支払いを一定の範囲で補償する法人です。保険業法にもとづいて設立され、国内で営業する損害保険会社は原則として加入しています。
📌 投資判断のポイント
損害保険会社が破綻したときの受け皿となる法人。自賠責と家計向け地震保険は全額、自動車保険や火災保険は破綻後3か月を過ぎると80%が補償の目安。少額短期保険と共済は対象外
損害保険契約者保護機構はどういう仕組み?
破綻した保険会社の契約は、救済保険会社への移転や機構自身の承継によって継続が図られ、その過程で機構が資金援助を行います。財源は会員である保険会社が納める負担金です。
補償の割合は保険の種類で異なります。自賠責保険と家計向けの地震保険は保険金の全額が対象です。自動車保険や火災保険などは、破綻から3か月間に発生した事故の保険金は全額、それ以降は80%が補償の目安とされています。疾病や傷害に関する保険は原則90%、積立型保険の積立部分は80%です。
損害保険契約者保護機構の具体例と注意点は?
補償の対象は、機構に加入している損害保険会社の契約に限られます。少額短期保険業者の保険や、各種の共済は機構の補償の対象外で、それぞれ別の仕組みで契約者を守っています。
また、補償割合の数字は「保険金額の何割が必ず戻る」という約束ではなく、責任準備金などを基準にした目安です。保険料が安いという理由だけで引受会社を選ぶのではなく、どの保護の枠組みに入っている契約なのかを加入前に確かめておくことが大切です。生命保険については、別組織の生命保険契約者保護機構が同様の役割を担っています。
関連用語
生命保険会社が破綻したときに契約者を保護する法人。国内の生命保険会社はすべて加入し、補償は破綻時点の責任準備金等の90%まで。高予定利率契約はこれより低い率になる
保険料のうち将来の支払いに備えて積み立てられている部分で、貯蓄性のある保険では解約返戻金の原資になる。契約者が受け取れる金額と一致するわけではなく、経費が差し引かれる。
保険金額が少額で保険期間も短い保険だけを扱う登録業者の保険。保険期間は生命保険・医療保険1年、損害保険2年が上限で、1人あたりの保険金額も総額1,000万円以下に制限される
通常の予測を超えるリスクに対し、保険会社がどれだけ支払余力を持つかを示す監督上の指標。200%を下回ると早期是正措置の対象になるが、高いから破綻しないとは言い切れない
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