手付金

制度・取引
よみ:てつけきん
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「手付金」とは

売買契約を結ぶときに買主が売主へ渡すお金で、代金の一部として扱われる一方、契約を解除するときの「解約金」の役割も持ちます。

📌 投資判断のポイント

契約時に現金で渡し、最終的には売買代金に充当されるお金です。住宅ローンの実行前に必要になるため、借入とは別に手元資金として準備しておく必要があります。

詳しい仕組み・意味

不動産の売買では、契約の時点で買主が売主に手付金を差し入れ、引渡しのときに残代金を支払います。手付金は最終的に売買代金へ充当されるため、上乗せの負担ではありません。ただし住宅ローンが実行されるのは引渡しの日なので、手付金は借入金ではなく手元の現金で用意する必要があります。ここが資金計画で見落とされやすい点です。

民法では、相手方が契約の履行に着手するまでの間、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を現実に提供することで、契約を解除できるとされています。これを解約手付といいます。

具体例・注意点

売買代金3,000万円で手付金を1割とした場合、契約時に300万円を現金で用意し、引渡し時に残る2,700万円を住宅ローンと自己資金で支払います。金額に法律上の決まりはなく、売買代金の5〜10%程度で合意されることが多いものの、当事者の取り決め次第です。なお売主が宅地建物取引業者である場合、手付金の額は代金の20%を超えてはならないと宅地建物取引業法で定められています。住宅ローンの審査が通らなかったときに契約を白紙に戻して手付金の返還を受けられるかどうかは、契約書の融資利用の特約の書きぶりで決まるため、契約前に条項を確認しておくことが重要です。

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