媒介契約

制度・取引
よみ:ばいかいけいやく
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「媒介契約」とは

不動産の売買や賃貸を仲介してもらうために、依頼者と宅地建物取引業者との間で結ぶ契約で、報酬や業務内容の取り決めを書面で残すものです。

📌 投資判断のポイント

仲介を依頼するときに結ぶ書面の契約で、一般・専任・専属専任の3種類があります。1社に絞るほど業者の報告義務は重くなり、依頼者は他社へ切り替えにくくなります。

詳しい仕組み・意味

宅地建物取引業法は、売買や交換の媒介の依頼を受けた業者に、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成して依頼者へ交付することを義務づけています。書面には物件の表示、売買すべき価額、媒介契約の種類、報酬に関する事項などが記載されます。

種類は3つに分かれます。複数の業者へ重ねて依頼できる一般媒介契約、1社に絞る専任媒介契約、1社に絞ったうえで自分で買主を見つけた場合も業者を通す専属専任媒介契約です。専任と専属専任には有効期間の上限や、指定流通機構への物件登録、依頼者への業務報告の頻度について規制があります。

具体例・注意点

専属専任媒介契約では、業者は媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構へ登録し、1週間に1回以上、依頼者へ業務の処理状況を報告する必要があります。専任媒介契約では登録は7日以内、報告は2週間に1回以上です。有効期間はいずれも3か月を超えることができません。窓口が1つになるほど業者の義務は重くなる一方、依頼者の側は他社へ切り替えにくくなります。どの型を選ぶかは、売り急ぐ事情があるか、広く買主を探したいかで判断します。

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