「印紙税」とは
契約書や領収書など、法律で定められた文書を作成したときにかかる税金です。収入印紙を貼って消印することで納付します。
📌 投資判断のポイント
紙の契約書には課され電子契約には課されないという性質があり、電子化の判断材料になる。不動産購入では売買契約書とローン契約書の両方に必要になるため、諸費用の見積もりに含めておきたい。貼り忘れは3倍の過怠税につながる。
詳しい仕組み・意味
印紙税は「文書課税」と呼ばれ、取引そのものではなく、取引の内容を記した文書の作成行為に対して課されます。課税対象は印紙税法の別表第一に列挙された20種類の文書に限られ、不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、5万円以上の領収書などが代表例です。税額は文書の種類と記載金額に応じた階段状の定額制で、たとえば不動産売買契約書なら記載金額1,000万円超5,000万円以下で2万円(軽減措置適用時は1万円)といった具合に決まります。
納付は税務署への申告ではなく、郵便局などで購入した収入印紙を文書に貼り、印章または署名で消印する方法をとります。文書の作成者が納税義務者となり、契約書のように2通作成して当事者が1通ずつ保管する場合は、原則としてそれぞれの文書に印紙が必要です。
具体例・注意点
個人が住宅を購入する際、売買契約書と住宅ローンの金銭消費貸借契約書の両方に印紙が必要になり、合わせて数万円の負担が生じることがあります。事前に諸費用として見込んでおくとよいでしょう。
注意点は3つあります。第一に、印紙を貼り忘れると本来の税額の3倍にあたる過怠税が課されます(自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減)。第二に、消印を忘れただけでも印紙の額面と同額の過怠税がかかります。第三に、電子契約で締結した場合は「文書の作成」に該当しないため印紙税がかかりません。この差が電子契約を導入する実務上の動機の一つになっています。なお印紙を貼らなくても契約自体の効力は失われません。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。