「不渡り」とは
不渡りとは、期日に手形や小切手を銀行へ持ち込んでも、資金不足などの理由で支払いを受けられないことです。
📌 投資判断のポイント
手形や小切手が資金不足などで支払われないこと。6か月に2回で取引停止処分の対象となり、会社の資金繰りの深刻な悪化を示す合図とされる。
不渡りはどういう仕組み?
手形や小切手は、振り出した会社の当座預金から支払われます。残高が足りなければ支払えず、不渡りとなります。理由には、資金不足や取引なしのように信用に関わるものと、契約不履行や偽造のように取引上の争いに関わるものがあります。全国銀行協会が運営する電子交換所の制度では、6か月の間に2回不渡りを出すと取引停止処分の対象となります。資金繰りが悪化している合図として、取引先の間で強く警戒されます。
不渡りの具体例と注意点は?
例えば、月末に支払う手形の分の入金が間に合わず、1回目の不渡りを出すと、その情報は銀行の間で共有されます。受け取った側は代金を回収できず、連鎖して資金繰りが苦しくなることもあります。なお、手形・小切手の全面的な電子化に向け、全国銀行協会は2027年度初めに電子交換所での交換を廃止する予定としています。最新の扱いは公式の案内で確かめてください。
黒字倒産との関係
不渡りは利益の額とは別に、手元のお金が足りないと起こります。決算が黒字でも、売掛金の回収が遅れると支払いに回す現金が足りなくなるからです。取引先を見るときに、利益だけでなく現金の動きも確かめたい理由がここにあります。
取引先として気をつけたいこと
手形で代金を受け取っている会社にとって、不渡りは他人事ではありません。受け取った手形が落ちなければ、売上を立てたのに現金が入らないことになります。振出人の信用状態を確かめる、1社あたりの受取手形の残高に上限を設ける、取引信用保険を検討するといった備えが考えられます。不渡りの理由によって扱いも変わります。資金不足や取引なしは信用に関わる第1号の事由、契約不履行や偽造などは第2号の事由とされ、第2号では異議申立ての手続きが使われることがあります。制度の説明は全国銀行協会「手形交換制度」で確かめられます。手形の利用は減っており、でんさいなどの電子的な決済に移る会社も増えています。ただし、支払期日にお金が足りなければ困るのは、電子的な仕組みでも変わりません。
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