償却資産税

制度・取引
よみ:しょうきゃくしさんぜい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「償却資産税」とは

償却資産税とは、事業に使う機械や備品などの償却資産に対して課される固定資産税のことである。土地や家屋と同じ固定資産税の一部で、通称として償却資産税と呼ばれる。

📌 投資判断のポイント

事業に使う機械や備品に課される固定資産税の通称。毎年1月1日時点の資産を1月31日までに市町村へ申告し、合計150万円未満なら課税されない

償却資産税はどういう仕組み?

毎年1月1日時点で事業用の償却資産を持っている会社や個人事業主は、その資産がある市町村(東京23区では都)に、1月31日までに資産の内容を申告する。対象は、構築物、機械、工具・器具・備品など、減価償却の対象となる事業用の資産で、自動車税などがかかる車や、無形の資産は含まれない。課税の基になる額は取得価額から毎年の減価を差し引いて計算し、取得価額の5%が下限になる。標準の税率は1.4%で、同じ市町村内の資産の合計が150万円未満なら課税されない。

償却資産税の具体例と注意点は?

例えば飲食店を開いて厨房機器や看板、内装の設備などを取りそろえると、合計額によっては翌年度から償却資産税がかかる。10万円未満で一度に費用にした資産や、3年で均等に費用にする一括償却資産は申告の対象外だが、中小企業の30万円未満の特例で費用にした資産は対象になるなど、法人税の扱いと一致しない点に注意したい。申告漏れがあると、さかのぼって課税されることがある。

土地・家屋の固定資産税との違い

土地と家屋は市町村が登記の情報などを基に評価して課税するが、償却資産は持ち主が自分で申告しなければ市町村が把握できない。このため申告の手続きがある点が大きな違いである。免税点も、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円と分かれている。なお、総務省の資料では、2027年度分以後は家屋が30万円、償却資産が180万円に引き上げられる。

使うときの注意点

開業した年は、翌年1月の申告を忘れやすい。廃業や資産の売却・廃棄をしたときも申告で知らせないと、持っていない資産に課税が続くことがある。減価償却の計算は法人税と似ているが、償却資産税では1年目の減価を半年分とするなど独自のルールがあるため、会計ソフトの専用の帳票で計算すると誤りを防ぎやすい。申告の書式は各市町村のサイトで配布されており、電子申告にも対応している。

出典: 総務省「固定資産税の概要」

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