「少額減価償却資産の特例」とは
青色申告をする中小事業者が、取得価額30万円未満の資産を購入した年に全額を経費にできる特例です。
📌 投資判断のポイント
経費の総額が増えるのではなく、計上する時期が前倒しになるだけの制度。利益が大きい年に使えば所得の平準化に効くが、赤字の年に使っても翌年以降の経費を先食いするだけで効果は乏しい。
詳しい仕組み・意味
通常、10万円以上の備品や機械は資産として計上し、法定耐用年数にわたって減価償却費として分割で経費にします。この特例を使うと、取得価額30万円未満の資産について、購入して事業に使い始めた年度に取得価額の全額を必要経費(法人なら損金)に算入できます。対象は青色申告を行う中小企業者や個人事業主で、常時使用する従業員数などの要件があります。年間の合計額には上限があり、300万円までとされています。
具体例・注意点
25万円のノートパソコンを買った個人事業主は、本来なら4年に分けて経費化するところを、購入した年に25万円全額を必要経費にできます。
注意点は、これが「税負担が減る」制度ではなく「経費にする時期が前倒しになる」制度だという点です。生涯で経費にできる総額は変わらず、翌年以降に計上できる減価償却費はその分減ります。利益が大きい年に使えば所得の平準化に役立ちますが、赤字の年に使っても効果は薄くなります。適用には確定申告書への明細添付が必要で、期限の延長を重ねている時限措置である点にも留意が要ります。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。