「一括償却資産」とは
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、耐用年数にかかわらず3年間で3分の1ずつ経費にできる仕組みです。
📌 投資判断のポイント
取得価額10万円以上20万円未満の資産を、耐用年数に関係なく3年間で3分の1ずつ経費にする方法。償却資産の固定資産税がかからない一方、少額特例との選択になる。
詳しい仕組み・意味
事業で使う機械や備品は、原則として法定耐用年数に応じて何年もかけて減価償却します。ただし取得価額が20万円未満の資産については、個人事業者も法人も、一括償却資産として3年間で均等に費用化する方法を選べます。年の途中で買っても月割りにせず、取得した年から毎年取得価額の3分の1を必要経費や損金に入れます。途中で売ったり捨てたりしても、残りは引き続き3年で費用化します。この方法を選んだ資産は、償却資産にかかる固定資産税の申告対象から外れます。10万円未満の資産は全額をその年の経費にでき、中小企業者等には30万円未満の資産を年300万円まで一度に経費にできる少額減価償却資産の特例もあります。
具体例・注意点
18万円のパソコンを買った場合、耐用年数4年で償却する代わりに、毎年6万円ずつ3年間で経費にできます。少額減価償却資産の特例を使えば初年度に18万円を全額経費にでき、どちらを選ぶかはその年の所得の見込みで決めます。一方で、主要な業務としてではなく貸し付けるための資産はこの仕組みの対象から外されています。選んだ方法は資産ごとに帳簿で区別し、申告書に明細を付けておく必要があります。
関連用語
経費の総額が増えるのではなく、計上する時期が前倒しになるだけの制度。利益が大きい年に使えば所得の平準化に効くが、赤字の年に使っても翌年以降の経費を先食いするだけで効果は乏しい。
法定耐用年数は減価償却資産の取得価額を税務上何年で経費化するかを定める年数。実際の寿命とは異なる。
必要経費は収入を得るために必要な費用。経費にできることと、良い支出であることは別問題。
減価償却費は設備投資を期間配分する費用。利益とキャッシュフローの差を理解する鍵になる。
青色申告は帳簿を整えることで税務上のメリットを受けられる申告制度。事業管理にも役立つ。
固定資産税は土地や家屋などの所有者に毎年課される税金。不動産の保有コストとして見積もりたい。
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。