みなし譲渡

制度・取引
よみ:みなしじょうと
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「みなし譲渡」とは

みなし譲渡とは、実際には売っていなくても、税金の計算では時価で売ったものとして扱われる取引のことです。

📌 投資判断のポイント

法人への贈与や、時価の半分未満での法人への譲渡などで、代金を受け取っていなくても、時価で売ったものとして譲渡所得が課税される扱い。

みなし譲渡はどういう仕組み?

所得税では、資産を売って利益が出れば譲渡所得として課税されます。ところが、法人へ贈与する、法人へ時価の半分未満の価格で売る、といった場合には、お金を受け取っていなくても、時価で売ったことにして課税する決まりがあります。含み益を持ったまま、課税されずに手放すことを防ぐための仕組みです。対象になる主な取引は、法人に対する贈与や遺贈、法人に対する時価の2分の1未満での譲渡などで、個人に対する贈与は、贈与税の側で考えます。

みなし譲渡の具体例と注意点は?

例えば、値上がりした株や土地を、自分の会社に無償で渡したとします。お金は1円も入ってこなくても、時価で売ったものとして譲渡所得の税金がかかる可能性があります。現金が入らないのに納税が必要になるため、資金繰りに注意が必要です。取引の前に、時価の見積りと税額を税理士などに確かめておくと安心です。

みなし贈与・みなし配当との違い

名前が似た制度に、みなし贈与やみなし配当があります。みなし贈与は、贈与税の計算で贈与とみなす取引で、みなし配当は、会社から受け取る資金を配当とみなす扱いです。みなし譲渡は、所得税の譲渡所得の計算に関わるもので、どの税の話なのかを区別して読むことが大切です。

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