「招集通知」とは
招集通知とは、株式会社が株主総会を開くときに、日時・場所・議題などを株主に知らせる通知です。公開会社では、原則として総会の日の2週間前までに発送しなければなりません(会社法第299条第1項)。
📌 投資判断のポイント
株主総会の日時・場所・議題を株主に知らせる通知。公開会社は原則総会の2週間前までに発送し、上場会社は2023年3月から資料の電子提供が始まった。
招集通知はどういう仕組み?
通知には、総会の日時と場所、目的である事項(報告事項と決議事項)、議案の内容などが書かれます。取締役会のある会社の定時株主総会では、計算書類や事業報告、監査報告も一緒に提供されます。株主はこれを読んで、会場で質問するか、書面やインターネットで議決権を行使するかを決めます。
招集通知の具体例と注意点は?
3月決算の上場会社の多くは6月下旬に定時株主総会を開くため、招集通知は5月下旬から6月上旬に集中して届きます。取締役の選任や配当の議案、役員報酬の改定などが並び、反対票が多く集まりそうな議案があるかどうかは投資家の注目点です。届いたら議決権行使の締め切り日を確認し、議案の説明を読んで賛否を判断します。
電子提供制度の始まり
2023年3月1日以降に開かれる上場会社の株主総会からは、株主総会資料を会社のウェブサイトなどに掲載して提供する電子提供制度が使われています。会社は、総会の日の3週間前または招集通知の発送日のうち早い日から資料を掲載し、株主には掲載先のURLなどを記した通知を総会の2週間前までに送ります(会社法第325条の3など)。紙の資料が欲しい株主は、基準日までに書面交付請求をすれば受け取れます。
どこから読むと分かりやすいか
まず議案の一覧で何が決められるのかを確かめ、次に事業報告の「対処すべき課題」で会社が気にしていることを読み、最後に計算書類で数字を確かめる順番がおすすめです。役員候補の経歴や社外取締役の独立性の説明も、会社の統治の姿勢を知る材料になります。
よくある誤解
「招集通知が届かなければ株主ではない」というのは誤りです。通知が届くのは基準日の時点で株主名簿に載っている株主で、基準日の後に株を買った人には、その回の通知は届きません。逆に基準日の後に株を売っても、その回の総会では議決権を使えます。3月決算の会社の多くは基準日を3月31日にしているため、6月の総会の通知は3月末の株主に届きます。
出典: e-Gov法令検索「会社法」
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