「経営者保証ガイドライン」とは
中小企業が金融機関からお金を借りる際に、経営者個人が会社の借入れの連帯保証人になる「経営者保証」について、その求め方や外し方、保証債務の整理の進め方を定めた自主的なルールです。正式名称は「経営者保証に関するガイドライン」で、2013年12月5日に公表され、2014年2月1日から適用されています。
📌 投資判断のポイント
中小企業の借入れで経営者個人が保証人になる経営者保証について、求め方や外し方、整理の進め方を定めた自主ルール。法人と個人の区分など3つの要件を満たせば保証なしの融資を検討するとしている。
経営者保証ガイドラインはどういう仕組み?
ガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする研究会がまとめたもので、法律ではありませんが、中小企業、経営者、金融機関が共通して尊重するルールとして運用されています。
中心となるのは、経営者保証を求めない融資の要件です。具体的には、法人と経営者の資産やお金のやり取りが明確に分けられていること、法人の資産や収益力だけで返済できる財務基盤があること、金融機関に財務情報を適時適切に開示していることの3つです。これらを満たす度合いに応じて、金融機関は保証を求めないことや、ほかの方法で代替することを検討するとされています。
経営者保証ガイドラインの具体例と注意点は?
すでに経営者保証を付けている融資でも、要件を満たせば保証の解除を金融機関に申し出ることができます。事業承継で後継者に代わる際に、前の経営者の保証をそのまま引き継がせるかどうかも、ガイドラインに沿って見直しの対象になります。
会社の経営が行き詰まり保証債務の履行を求められた場合でも、ガイドラインに沿って整理すれば、一定の生活費や華美でない自宅を手元に残せる余地があります。また、信用保証協会には、保証料を上乗せする代わりに経営者保証を付けない制度もあります。保証の有無で借入れの条件がどう変わるかを、金融機関と具体的に話し合うことが出発点です。
根保証との違い
根保証は、一定の範囲で将来発生する複数の債務をまとめて保証する契約の形式を指します。経営者保証ガイドラインは、保証契約の形式ではなく、経営者保証を求めるか、外すか、どう整理するかという運用上のルールです。経営者保証が根保証の形で結ばれていることもあり、両者は別の切り口の言葉です。
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