信用保証協会

制度・取引
よみ:しんようほしょうきょうかい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「信用保証協会」とは

中小企業や小規模事業者が金融機関から事業資金を借りるときに、その借入れの保証人になる公的機関です。1953年に施行された信用保証協会法に基づいて設立され、47都道府県と横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市の4市にあります。

📌 投資判断のポイント

中小企業が金融機関から事業資金を借りるときの保証人となる公的機関で、47都道府県と4市にある。返済が滞ると協会が代わりに弁済し、その70〜90%を日本政策金融公庫の信用保険が補う。

信用保証協会はどういう仕組み?

担保や実績が乏しい中小企業は、金融機関から単独では融資を受けにくいことがあります。そこで事業者が信用保証協会に保証を申し込み、協会が承諾すると、金融機関はその保証を付けて融資を実行します。事業者が返済できなくなった場合は、協会が代わりに金融機関へ返済します。これを代位弁済と呼びます。

協会が保証した融資の多くは、国が出資する日本政策金融公庫の信用保険に付けられています。代位弁済が起きると、協会は弁済額の70〜90%を保険金として公庫から受け取ります。保証と保険が連結したこの全体を「信用補完制度」と呼びます。

信用保証協会の具体例と注意点は?

保証を受ける事業者は、対価として信用保証料を支払います。料率は経営状況に応じた9つの区分から決まり、担保を提供した場合などには割引があります。融資の利息とは別にかかる費用なので、借入れの総額を比べるときは保証料も含めて計算してください。

代位弁済をしてもらっても、借金が消えるわけではありません。返済の相手が金融機関から信用保証協会に代わるだけで、事業者は協会に対して返済を続ける必要があります。全国信用保証協会連合会も、信用保証料は保険料ではないため、代位弁済の後は協会へ弁済してもらうと説明しています。

民間の保証会社との違い

住宅ローンなどで使われる保証会社は、主に個人の借入れを対象とする民間企業です。信用保証協会は法律に基づく公的機関で、対象は中小企業や小規模事業者の事業資金に限られます。国の信用保険で支えられている点も、民間の保証会社とは異なります。

保証を利用できるのは、業種ごとに資本金や従業員数の基準を満たす中小企業者で、事業の資金に限られます。生活費や投機目的の資金には使えません。申込みは、取引のある金融機関を通じて行うほか、各地の信用保証協会の窓口でも相談できます。

出典: 全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」

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