責任共有制度

制度・取引
よみ:せきにんきょうゆうせいど
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「責任共有制度」とは

信用保証協会の保証付き融資で、返済されなかったときの損失を、信用保証協会と金融機関が分け合う仕組みです。原則として融資額の80%を信用保証協会が保証し、残りの20%相当は金融機関が負担します。

📌 投資判断のポイント

保証付き融資の損失を信用保証協会と金融機関で分け合う仕組みで、原則として協会が80%を保証する。金融機関にも負担を残すことで、融資後の経営支援を促すねらいがある。

責任共有制度はどういう仕組み?

信用保証協会が融資の全額を保証すると、金融機関は貸し倒れの心配がなくなります。その結果、融資の後に事業者の経営を見守ったり、立て直しを手伝ったりする動機が弱まるという問題がありました。責任共有制度は、金融機関にも一定のリスクを負わせることで、協会と金融機関が連携して事業者を支えることを目的としています。

方式は2つあり、各金融機関がどちらかを選びます。1つは「部分保証方式」で、個々の融資の80%を協会が保証します。もう1つは「負担金方式」で、保証の時点では100%を保証しますが、代位弁済の状況に応じて金融機関が協会に負担金を払い、部分保証と同じ程度の負担を負います。

責任共有制度の具体例と注意点は?

部分保証方式で1,000万円を借りた場合、協会が保証するのは800万円です。返済が滞って代位弁済になると、協会は800万円分を金融機関に弁済し、残りの200万円分は金融機関が自らのリスクとして回収にあたります。

原則としてすべての保証が対象ですが、一部の保証は対象外となり、100%保証のまま扱われます。全国信用保証協会連合会は、経営の安定に支障が生じている事業者向けのセーフティネット保証の一部などを例に挙げています。自社の融資がどちらに当たるかは、申込みの際に金融機関や協会へ確かめてください。

信用保険制度との違い

信用保険制度は、信用保証協会が代位弁済した額の70〜90%を、日本政策金融公庫が保険金として協会に支払う仕組みです。責任共有制度が協会と金融機関の間の分担であるのに対し、信用保険は協会と公庫の間の分担です。両方が組み合わさって、1件の貸し倒れの損失が複数の主体に分散されています。

制度は2007年10月に導入されました。それまでは協会の保証の多くが融資額の100%を対象としており、金融機関と協会の役割分担を見直す形で現在の仕組みに移っています。

出典: 全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」

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