「事業所税」とは
事業所税とは、人口の多い大都市で、一定の規模を超える事業所を持つ事業者に課される地方税である。都市の道路や公園などの整備にかかる費用に充てる目的税である。
📌 投資判断のポイント
大都市で床面積や従業者数が一定規模を超える事業所に課される地方税。床面積1平方メートル600円の資産割と、給与総額0.25%の従業者割からなる
事業所税はどういう仕組み?
課税するのは、東京23区(都が課税)、政令指定都市、そのほか人口30万人以上で政令で指定された市に限られる。税は2つの部分からなり、事業所の床面積に応じてかかる資産割は1平方メートルにつき600円、従業者に支払う給与の総額に応じてかかる従業者割は給与総額の0.25%である。それぞれ免税点があり、市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下なら資産割、従業者の数が100人以下なら従業者割はかからない。法人は事業年度の終了から2か月以内、個人は翌年3月15日までに申告して納める。
事業所税の具体例と注意点は?
例えば対象となる市で床面積2,000平方メートルの倉庫を使う会社なら、資産割は2,000×600円で年120万円になる。従業者が150人で給与総額が6億円なら、従業者割は150万円である。小さな事業者にはかからないが、物流施設や店舗を広げる会社にとっては、出店先の都市によって負担が変わる要素になる。用途によっては非課税や減額の扱いがあるため、細かな判定は各市の案内で確かめたい。
固定資産税との違い
固定資産税は土地や建物を持っている人にかかるが、事業所税の資産割は、建物を持っているか借りているかに関係なく、事業に使っている床面積に対してかかる。賃貸のオフィスや倉庫でも対象になる点が大きな違いである。また、固定資産税が全国の市町村で課税されるのに対し、事業所税は人口の多い一部の都市だけで課税される。
関連して知っておきたいこと
事業所税は、道路や上下水道、学校、病院など都市の環境を整える費用に使い道が限られた目的税である。床面積や従業者の数は、市内にあるすべての事業所を合計して免税点を判定するため、小さな事業所を複数持つ会社は合計で基準を超えることがある。新しく事業所を設けたときは、市への届け出を求められることが多い。
出典: 総務省「地方税制度|事業所税」
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