「支払削減期間」とは
保険に加入してから一定の期間内に保険金や給付金の支払事由が生じた場合、支払額を本来の額より減らすと定めた期間です。持病や過去の入院歴があっても入りやすい「引受基準緩和型」の死亡保険や医療保険に多く設けられています。
📌 投資判断のポイント
保険の契約後の一定期間、保険金や給付金が本来の額より減らされて支払われる期間。持病があっても入りやすい引受基準緩和型の保険に多く、契約後1年間は50%といった定め方が一般的。
支払削減期間はどういう仕組み?
引受基準緩和型の保険は、告知する項目を数個に絞ることで、健康に不安のある人でも加入しやすくした商品です。その分、加入時点で病気のリスクが高い人も含まれるため、保険会社は契約直後の支払いが集中することを抑える必要があります。その手段の1つが支払削減期間です。
たとえば、かんぽ生命が2019年4月1日に販売を始めた引受基準緩和型商品では、契約後1年間を支払削減期間とし、その間に支払う保険金額は期間経過後の50%としています。基準保険金額が200万円の契約なら、契約から1年以内に亡くなった場合の死亡保険金は100万円で、1年を過ぎると200万円になります。医療特約の入院保険金も、同じ期間は日額が半分になります。
支払削減期間の具体例と注意点は?
期間の長さや削減の割合は商品ごとに違い、契約後1年間で50%とする例が多いものの、すべての商品が同じではありません。契約前に「ご契約のしおり」や設計書で、何年間、何割に減るのかを必ず確かめてください。また、加入前から必要とされていた治療など、責任開始前に原因があるものは、支払削減期間を過ぎても支払いの対象外になることがあります。
健康状態に問題がなく通常の保険に入れる人が、加入しやすさだけで引受基準緩和型を選ぶと、保険料が割高になるうえ、この削減期間も負うことになります。まず通常の保険を検討するのが順序です。
免責期間との違い
免責期間は、その期間中に生じた事由には保険金や給付金がまったく支払われない期間で、がん保険の90日間などが代表例です。支払削減期間は支払いがゼロになるのではなく、減額されて支払われる点が異なります。商品によっては両方が設けられていることもあるため、それぞれの期間を分けて確かめてください。
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