「免責期間」とは
保険の責任が始まってから一定の期間内に生じた事由については、保険金や給付金が支払われないと定めた期間です。
📌 投資判断のポイント
責任開始から一定期間内に生じた事由には給付が出ないという定め。がん保険では90日が一般的で、乗り換え時に旧契約を先に解約すると給付の空白が生まれる。免責事由とは別の仕組み。
詳しい仕組み・意味
待ち期間や不担保期間とも呼ばれます。代表的なのはがん保険で、契約日または責任開始日から90日間はがんと診断されても給付金が支払われないという定めが一般的です。がんは自覚症状が出るまでに時間がかかるため、すでに発症している人が加入して直後に請求することを防ぐ目的で置かれています。就業不能保険では、働けない状態が60日や180日続いてはじめて給付が始まるという形の免責期間が設けられます。この期間中の生活費は自分で用意しておく必要があるため、預貯金でどこまで持ちこたえられるかと合わせて考える項目です。
具体例・注意点
がん保険を乗り換えるときは、新旧の契約が重なる期間を作らないと、免責期間中に発症した場合にどちらからも給付を受けられない空白が生まれます。免責期間は、特定の事由をずっと対象外とする免責事由とは別のもので、期間が過ぎれば通常どおり支払われる点が異なります。契約前に健康診断で再検査を指示されている場合は、告知義務との関係もあわせて確認してください。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。