「財産評価基本通達」とは
相続税や贈与税を計算するときに、財産をいくらと評価するかの具体的な取扱いを国税庁が定めた通達です。土地や株式など、値段が一つに決まらない財産の評価方法がここに書かれています。
📌 投資判断のポイント
相続税や贈与税で財産をいくらと評価するかを国税庁が定めた通達です。法律は時価とだけ定めるため、土地の路線価方式や株式の評価方法など具体的な実務はこの通達によって統一されています。
詳しい仕組み・意味
相続税法は、財産の価額を「時価」によると定めているだけです。しかし時価が何を指すのかは財産ごとに異なり、そのままでは申告する人によって答えが変わってしまいます。そこで実務を統一するために示されているのがこの通達です。
土地であれば、市街地は路線価に面積を掛けて求める路線価方式、路線価の定めのない地域は固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式が使われます。上場株式は、課税時期の終値と直前3か月の各月の平均額のうち最も低い価額です。取引相場のない株式は、会社の規模に応じて類似業種比準方式や純資産価額方式を組み合わせます。
具体例・注意点
通達は法律ではなく、税務行政の内部的な取扱いを示したものです。それでも実務上の基準として広く用いられています。
一方で、通達どおりに評価すると著しく不適当になる場合には、国税庁長官の指示を受けて別の方法で評価するという定めも置かれています。実際に、借入で不動産を取得して評価額を大きく下げた事例で、この定めにより通達以外の方法での評価が認められた最高裁判決があります。評価額を下げること自体を目的とした対策には限界があるということです。
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