上場株式の相続税評価

制度・取引
よみ:じょうじょうかぶしきのそうぞくぜいひょうか
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 最終更新:2026-07-13
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「上場株式の相続税評価」とは

相続・遺贈で取得した上場株式について、相続税計算に使う1株当たりの価額を決めることです。死亡日の終値だけで固定せず、一定の月平均額と比較できる点が特徴です。

📌 投資判断のポイント

死亡日終値と死亡月・前月・前々月の月平均額を比較する。売却価格とは別に管理する。

📐 計算式・数値の目安

原則的な評価候補 = 死亡日終値・死亡月平均・前月平均・前々月平均のうち最も低い価額 × 株数

詳しい仕組み・意味

原則は、上場先の金融商品取引所が公表する課税時期、つまり相続では被相続人の死亡日の最終価格です。ただし、その価格が、死亡月の毎日の最終価格の月平均額、死亡月の前月の月平均額、前々月の月平均額の3つのうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価できます。したがって通常は、死亡日の最終価格と3つの月平均額を比較した最も低い価額が評価の候補になります。死亡日に取引価格がない場合、権利落ち・配当落ちがある場合、複数市場に上場している場合などは所定の調整や市場選択の確認が必要です。

具体例・注意点

死亡日の終値2,000円、死亡月平均1,900円、前月平均1,750円、前々月平均1,800円なら、原則的な比較では1株1,750円が評価額となり、1万株なら1,750万円です。実際の売却額は相続後の株価で変わるため、相続税評価額と換金額は一致しません。休日で死亡日に終値がない、株式分割や権利落ちを挟む、証券会社の残高証明書だけでは月平均が分からない、といった点に注意します。銘柄名、証券コード、株数、上場市場、死亡日を正確にそろえます。

投資判断での使い方

上場株式を相続したら、評価計算より先に売却するのではなく、納税資金、集中投資リスク、含み損益、取得費資料を整理します。証券会社から死亡日基準の残高証明を取得し、国税庁の上場株式の評価明細書で4つの価格を比較しましょう。大量保有銘柄は、税理士へ評価額を確認したうえで、納税分、継続保有分、分散売却分に分けます。相続税評価が低くても株価下落リスクは消えないため、家族の運用方針と申告期限を同じスケジュールに置くことが具体的なCTAです。

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