「相続財産を譲渡した場合の取得費加算」とは
一言でいうと
相続財産の取得費加算とは、相続税を負担した人が一定期間内に相続財産を売却した場合、対応する相続税額の一部を譲渡所得の取得費へ加算できる特例です。
詳しい仕組み・意味
相続または遺贈で取得した土地、建物、株式などを売却すると、被相続人の取得費を引き継いで譲渡所得を計算します。この特例では、売却した財産に対応する相続税額を一定の算式で取得費へ加え、譲渡益を圧縮できます。対象者に相続税が課税されていること、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することなどが要件です。
具体例・注意点
相続税全額を取得費へ加算できる制度ではなく、取得財産全体と売却財産の相続税評価額に基づいて按分します。加算額は特例適用前の譲渡益が上限です。譲渡所得に適用する特例であり、一定の事業所得・雑所得には使えません。確定申告書へ計算明細書と譲渡所得の内訳書等を添付します。相続空き家の特別控除など他制度との適用関係も確認します。
投資判断での使い方
相続不動産や株式を売るときは、売却価格だけでなく、取得費資料、譲渡費用、保有期間、相続税の按分額を確認します。期限直前の安値売却で特例を得ても、価格差の方が大きければ不利です。特例あり・なしの手取り、保有中の税・管理費、市況を比較し、税期限ではなく総手取りで売却時期を判断しましょう。被相続人の古い売買契約書や改良費資料が見つかれば取得費が増える可能性があるため、概算取得費を選ぶ前に書庫・金融機関・仲介会社の資料を調査します。
📐 計算式・数値の目安
譲渡期限 = 相続開始翌日から相続税申告期限翌日以後3年まで
📌 投資判断のポイント
相続税全額を加算できるとは限らない。売却財産ごとの按分と譲渡期限を確認する。
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