「再年末調整」とは
年末調整を終えた後に扶養親族の人数が変わったときなどに、勤務先が年末調整をやり直して税額を精算し直すことです。年末調整の再調整とも呼ばれます。
📌 投資判断のポイント
年末調整の後に扶養親族の人数などが変わったとき、勤務先が年末調整をやり直して精算し直すこと。還付は源泉徴収票の交付前までが目安で、間に合わなければ確定申告で取り戻せる。
再年末調整はどういう仕組み?
年末調整は12月の最後の給与支払時に行うことが多く、その後12月31日までに子どもが生まれた、家族の所得が見込みと違ったといった変化が起きることがあります。扶養親族かどうかは12月31日の現況で判定するため、こうした変化があれば年末調整の結果も変わります。国税庁は、12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えたり減ったりした場合は、年末調整のやり直しができるとしています。本人は異動内容を書いた扶養控除等申告書を、源泉徴収票が作られる日までに勤務先へ出します。やり直しで還付が生じたときは、会社がその後に徴収する源泉所得税から差し引いて本人に返し、徴収不足のときは翌月以降の給与から差し引きます。いずれの場合も、会社は源泉徴収票を作り直して交付し、源泉徴収簿にもやり直しの結果を記録します。
再年末調整の具体例と注意点は?
還付になるやり直しは、源泉徴収票を交付する翌年1月末日ごろまでが目安です。それを過ぎた場合は、本人が確定申告をすれば同じ金額の還付を受けられます。一方、子どもの就職で扶養から外れたなど税額が不足するケースでは、異動があった年の翌年1月末日を過ぎても会社はやり直して不足分を徴収しなければなりません。
確定申告との違い
再年末調整は勤務先が行う手続きで、本人は申告書を出し直すだけで済みます。確定申告は本人が税務署に申告する手続きで、医療費控除や寄附金控除など年末調整では扱えない控除もまとめて精算できます。どちらでも最終的な税額は同じなので、勤務先の締め切りに間に合わなければ確定申告を選べば足ります。勤務先に相談するときは、異動の日付と、家族の所得の見込み額が分かる資料を用意しておくと手続きが早く進みます。年が明けてから気づいた場合も、まず勤務先に間に合うかを確認しましょう。
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