「特別支給金」とは
労災保険の本来の給付に上乗せして支払われる金銭で、社会復帰促進等事業として設けられているものです。
📌 投資判断のポイント
労災の本体給付に上乗せされる支給金。休業なら給付基礎日額の20%が加わり合計80%になる。障害・傷病・遺族それぞれに対応する支給金がある
詳しい仕組み・意味
代表的なのが休業特別支給金で、給付基礎日額の20%が支払われます。厚生労働省は「休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます」と説明しており、本体の60%とこの20%を合わせた8割が休業中の収入の目安になります。このほか、障害が残ったときの障害特別支給金、療養が長引いたときの傷病特別支給金、死亡時の遺族特別支給金など、給付の種類ごとに対応する支給金が用意されています。賞与を基礎に計算する特別年金・特別一時金もあり、月給だけでは反映されない収入を補う役割を担っています。
具体例・注意点
保険給付とは法的な性格が異なり、第三者行為災害で加害者から損害賠償を受けるときの調整対象にならないなど、扱いが違う場面があります。請求は本体の給付と同じ様式で同時に行うのが一般的で、別に申請書を用意する必要はありません。計算の基礎となる給付基礎日額は、原則として被災前3か月間に支払われた賃金の総額を暦日数で割って求めます。金額の根拠が賃金台帳にあるため、残業代の未払いがあると支給額にも影響します。なお特別支給金は、労災保険の保険給付とは別の予算で運営される事業に位置づけられており、制度の見直しによって水準が変わりうる部分でもあります。給付の案内では本体と合算した金額で示されることが多いため、内訳を確かめておくと理解しやすくなります。
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