「傷病補償年金」とは
業務災害による傷病の療養が長引いたときに、休業補償給付から切り替わって支払われる労災保険の年金です。
📌 投資判断のポイント
業務災害の療養が1年6か月を超え、傷病等級に該当するときに支給される労災の年金。給付基礎日額の245日分から313日分で、職権により決定される
詳しい仕組み・意味
療養の開始から1年6か月が経過しても傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する状態が続いている場合に支給されます。厚生労働省の資料では給付額を「第1級 313日分」「第2級 277日分」「第3級 245日分」としており、いずれも給付基礎日額を単位とする年金です。あわせて、傷病特別支給金という一時金と、給付基礎日額ではなく賞与などを基礎に計算する傷病特別年金が支払われます。この年金が始まると休業補償給付は打ち切られますが、治療を続けている限り療養補償給付は継続します。健康保険の傷病手当金が通算1年6か月で終わるのに対し、労災では期間の上限を置かずに年金へ移行する設計になっている点が大きな違いです。
具体例・注意点
本人が請求書を出して受け取る給付ではなく、労働基準監督署長の職権によって決定される点が休業補償給付と異なります。療養開始から1年6か月が近づくと、傷病の状態を報告する書類の提出を求められ、これをもとに等級への該当が判断されます。等級に該当しないと判断された場合は、引き続き休業補償給付を受けることになります。障害が固定した段階では、障害補償給付へさらに切り替わります。また、この年金を受けている期間も治療は続くため、療養補償給付の請求は別に必要です。障害の状態が改善して等級に該当しなくなれば、支給は打ち切られます。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。