「不招請勧誘」とは
顧客から頼まれていないのに、業者のほうから訪問や電話で取引を持ちかけること。金融商品取引法第38条第4号は、リスクの高い一部の取引について、この形の勧誘を禁止している。
📌 投資判断のポイント
顧客の依頼なく業者が訪問や電話で取引を持ちかけること。金融商品取引法は、個人向けの店頭FXなどリスクの高い取引について、この勧誘を禁止している。
不招請勧誘はどういう仕組み?
禁止の対象は政令で定められており、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引(店頭FXなど)が中心になる。仕組みが複雑で損失が預けた資金を超えうる取引を、突然の電話で勧められて断りきれずに始めてしまう被害が相次いだことが背景にある。似た規制として、勧誘を受けるかどうかを先に確かめずに勧誘する「勧誘受諾意思の不確認」や、断った顧客に繰り返し勧める「再勧誘」の禁止もある。
金融商品取引法では、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確かめずに勧誘すること(勧誘受諾意思の不確認)や、契約を結ばないと意思表示した顧客に重ねて勧誘すること(再勧誘)も、対象となる取引の範囲を定めて禁止している。不招請勧誘の禁止とあわせて、断る自由を守るための三段構えの規制といえる。
不招請勧誘の具体例と注意点は?
「為替で月に5%の利益が出ている人がいます」と見知らぬ業者から電話がかかってきた場合、店頭FXの勧誘であれば、それ自体が法令違反のおそれがある。また、登録を受けていない業者の勧誘はそもそも違法であり、金融庁の登録業者一覧で名前を確かめることが第一歩になる。株式や投資信託の通常の勧誘はこの禁止の対象外だが、適合性の原則や説明義務は別に課されている。
被害に気づいたときの相談先
勧誘の経緯に納得できない取引については、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)などの金融ADR機関に相談できる。電話の日時、担当者名、説明された内容をメモで残しておくと、のちの手続きで経緯を示しやすい。勧誘のきっかけが自分からの依頼だったかどうかが、判断の分かれ目になることが多い。
商品先物取引でも、個人に対する不招請勧誘は商品先物取引法で原則として禁止されており、65歳以上の高齢者への勧誘には特に慎重な扱いが求められる。
電話で勧誘を断るときは、はっきり「契約しない」と伝えることが再勧誘の禁止を働かせる前提になる。
関連用語
業者は顧客の知識・経験・資産・目的に合わない勧誘をしてはならないという規制です。義務を負うのは業者側で、守られるのは登録を受けた業者と取引したときに限られます。
一定期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度で、起算日は法定書面を受け取った日です。相場の変動を伴う金融商品の売買は原則として対象になりません。
不確実な利益を確実であるかのように示して勧誘する行為で、法律上禁じられています。必ず上がる、元本保証といった言い切りは、相手の性質を疑う手がかりになります。
金融機関とのトラブルを裁判によらず解決する制度。業態ごとに指定紛争解決機関が置かれ、利用者の費用負担は無料か低額。金融機関側には手続への応諾義務がある。
通貨の売買によって為替差益や金利差収益を狙う取引。レバレッジにより効率的に利益を狙えるが、リスクも大きい。
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