金融ADR

制度・取引
よみ:きんゆうえーでぃーあーる
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「金融ADR」とは

金融機関との間で起きたトラブルを、裁判によらずに解決するための制度です。2010年10月から動いています。

📌 投資判断のポイント

金融機関とのトラブルを裁判によらず解決する制度。業態ごとに指定紛争解決機関が置かれ、利用者の費用負担は無料か低額。金融機関側には手続への応諾義務がある。

金融ADRはどういう仕組み?

業態ごとに、金融庁の指定を受けた紛争解決機関が置かれています。利用者はまず苦情として持ち込み、当事者同士で折り合わないときは紛争解決手続に進みます。中立の立場の紛争解決委員が双方の言い分を聞き、和解案を示します。指定を受けた機関は、金融機関側に手続への応諾や資料の提出、和解案の尊重といった義務を課す仕組みになっており、利用者が一方的に不利にならないよう設計されています。指定紛争解決機関は、生命保険協会、全国銀行協会、信託協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、日本少額短期保険協会、日本貸金業協会、証券・金融商品あっせん相談センターの8機関です。

金融ADRの具体例と注意点は?

勧められて買った金融商品の説明が不十分だった、保険金の支払いを断られた、融資の条件が説明と違った、といった相談が典型です。どの機関に持ち込むかは相手の業態で決まるため、迷ったら金融庁の金融サービス利用者相談室に問い合わせると案内を受けられます。時効の問題があるので、放置せず早めに動くことが大切です。持ち込むときは、契約書や申込書の控え、受け取った説明資料、やりとりの記録を時系列にそろえておくと話が早く進みます。何をどう言われたかという記憶だけでは、判断の材料になりにくいためです。なお、指定紛争解決機関が置かれていない業態もあり、その場合は各業界団体の相談窓口や国民生活センターが受け皿になります。各機関の苦情・紛争の受付件数や処理状況は金融庁が定期的に公表しており、どのような争いが多いのかを事前に知ることもできます。

出典: 金融庁「金融ADR制度」金融庁「指定紛争解決機関一覧」

裁判との違い

裁判は判決に強制力がある代わりに、費用と時間がかかります。金融ADRは利用者側の手数料が無料または低額で、非公開かつ簡便に進むのが特徴です。ただし和解が成立しなければ解決には至らず、その場合は改めて裁判を選ぶことになります。強制力と簡便さのどちらを取るかという選択になります。

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