「資金移動業」とは
銀行以外の事業者が、登録を受けて為替取引つまり送金を業として行うことをいいます。資金決済に関する法律に基づく制度で、送金アプリや国際送金サービスの多くがこの登録で運営されています。
📌 投資判断のポイント
銀行以外が登録を受けて送金を行う制度で、種別ごとに扱える金額と規制が違う。滞留する利用者資金は要履行保証額以上の履行保証金で保全することが求められる。
詳しい仕組み・意味
2021年施行の改正で3つの種別に分かれました。1件あたりの金額が政令で定める額を超える送金も扱えるのが第一種、少額として政令で定める額以下だけを扱うのが第二種、特に少額として政令で定める額以下だけを扱うのが第三種です。種別ごとに参入規制、利用者資金の滞留の扱い、保全の方法が変えられています。保全については、未達債務の額と権利の実行手続に関する費用の額の合計である要履行保証額以上の履行保証金を供託することが求められます。
具体例・注意点
同じアプリの中で、送金に使われる部分と買い物用のチャージ残高とで、法律上の位置づけが違うことがあります。前払式支払手段として扱われる残高の保全は2分の1の額以上ですから、水準が同じではありません。残高の性格がどちらなのかは、利用規約や資金決済法上の表示で確認できます。
関連用語
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🏷 関連タグ
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送金
登録制
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。