前払式支払手段

制度・取引
よみ:ぜんばらいしきしはらいしゅだん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 最終更新:2026-08-20
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「前払式支払手段」とは

代金を先に払って金額や数量を記録しておき、あとで商品やサービスの支払いに使える仕組みで、資金決済に関する法律が定める類型です。商品券、ギフトカード、交通系の電子マネー、コード決済アプリのチャージ残高などが当てはまります。

📌 投資判断のポイント

先払いした残高は預金ではなく、法律が求める保全は基準日未使用残高の2分の1の額以上にとどまる。使う予定の金額だけを入れて、置いたままにしない扱いが安全である。

詳しい仕組み・意味

発行者が自分の店だけで使えるようにしたものを自家型、他社の加盟店でも使えるものを第三者型と呼び、第三者型は登録が必要です。利用者が先に払った資金を発行者が預かる形になるため、法律は利用者保護の措置を求めています。ただし求められているのは残高の全額の保全ではなく、基準日未使用残高が施行令の定める1,000万円を超えるときに、その2分の1の額以上を発行保証金として供託することです。銀行預金の預金保険とは仕組みも水準も異なります。

具体例・注意点

発行の日から6か月以内に限り使用できるものは、この章の規定が適用されません。キャンペーンで配られる期間限定の残高が、通常の残高と同じ枠組みで守られているとは限らないということです。日常の支払いに使う分だけを入れ、大きな金額を置いたままにしないのが基本の使い方になります。

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