「発行保証金」とは
前払式支払手段の発行者が、利用者の未使用残高に備えて供託所に預けておく金銭や債券のことです。発行者が破綻したときに、利用者が優先して弁済を受けるための原資になります。
📌 投資判断のポイント
前払式支払手段の発行者が供託する原資で、水準は基準日未使用残高の2分の1の額以上。名前に反して未使用残高の全額が戻ることを約束する仕組みではない。
詳しい仕組み・意味
資金決済に関する法律の第14条は、基準日未使用残高が政令で定める基準額を超えるときに、その2分の1の額以上に相当する額を供託しなければならないと定めています。施行令の第6条により基準額は1,000万円です。国債証券や地方債証券などで充てることもでき、銀行等との保全契約や信託契約を結んだ場合は、その範囲で供託しないことも認められています。
具体例・注意点
名前に保証とありますが、未使用残高の全額が戻ることを約束する制度ではありません。制度が求めている水準はあくまで2分の1の額以上です。したがって、チャージ残高を生活防衛資金の置き場所にするのは適切ではありません。使う予定のある金額にとどめる運用が、この制度設計に合った使い方になります。
関連用語
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🏷 関連タグ
資金決済法
供託
破綻時の保護
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。