「経過的寡婦加算」とは
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金を受け取る妻が65歳になって中高齢寡婦加算がなくなるときに、年金額が急に下がらないよう上乗せされる加算です。昭和31年4月1日以前に生まれた妻が対象です。
📌 投資判断のポイント
遺族厚生年金を受ける妻が65歳で中高齢寡婦加算を失うときに、年金額の急減を防ぐ上乗せ。昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象。
経過的寡婦加算はどういう仕組み?
夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子のない妻などには、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。日本年金機構の掲載額は年額635,500円で、65歳になると妻自身の老齢基礎年金が始まる代わりに打ち切られます。ところが昭和61年4月の制度改正より前は、会社員の妻の国民年金加入が任意だったため、年齢の高い妻ほど老齢基礎年金が少なくなりがちです。その差を埋めるのが経過的寡婦加算です。
経過的寡婦加算の具体例と注意点は?
加算額は生年月日に応じて決まり、生まれた年が早いほど高くなります。日本年金機構は、昭和61年4月1日から60歳になるまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金と合わせて、中高齢寡婦加算とほぼ同じ額になるよう定めていると説明しています。対象は、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が生じた昭和31年4月1日以前生まれの妻と、中高齢寡婦加算を受けていた同じ生まれの妻が65歳になったときです。
中高齢寡婦加算との違い
中高齢寡婦加算は40歳から65歳になるまでの加算で、生年月日にかかわらず一定額です。経過的寡婦加算は65歳以降に引き継ぐ形の加算で、昭和31年4月2日以降に生まれた妻には支給されません。どちらも自分で選ぶものではなく、要件を満たせば年金額に自動で反映されます。
数値でみる加算のしくみ
中高齢寡婦加算は老齢基礎年金の満額の約4分の3の水準に設定されており、65歳までは年額635,500円が遺族厚生年金に上乗せされます。65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されますが、国民年金の加入期間が短い人ほどその額は少なくなります。経過的寡婦加算は、生まれた年が昭和2年4月1日以前なら中高齢寡婦加算とほぼ同額で、そこから若い世代ほど段階的に少なくなり、昭和31年4月1日以前生まれまでで終わります。自分の年金に加算が付いているかは、年金額改定通知書や、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。
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