「納税管理人」とは
日本国内に住所や居所を持たなくなる人に代わって、確定申告書の提出や税金の納付などを行う人のことです。個人でも法人でもなれます。
📌 投資判断のポイント
海外赴任などで日本に住所がなくなる人に代わって、確定申告書の提出や税金の納付を行う人。国内に不動産の賃料などの所得が残る場合に定め、税務署に届け出る。個人でも法人でもよい。
納税管理人はどういう仕組み?
会社員が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般に日本国内に住所を持たない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。非居住者でも、日本国内にある不動産を貸して得る賃料や、国内の不動産を売った所得などの国内源泉所得があれば、日本で確定申告をしなければならない場合があります。
本人は海外にいるため、申告書の提出や納付、税務署からの書類の受け取りを行う人が国内に必要になります。これが納税管理人で、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出して定めます。
納税管理人の具体例と注意点は?
年の途中で海外に転出する場合、転出の時までに納税管理人を定めたかどうかで申告の方法が変わります。
- 定めた場合:1月1日から転出の日までのすべての所得と、転出後に生じた国内源泉所得を合計し、翌年2月16日から3月15日までに納税管理人を通じて確定申告する
- 定めずに出国した場合:出国の時までに、それまでの所得について準確定申告をする
国内の不動産の賃料は、非居住者が受け取る際に原則として20.42%の税率で源泉徴収されますが、確定申告で精算することもできます。住民税にも、市区町村ごとに納税管理人を定める仕組みがあります。
納税管理人には、国内に住む親族や、税理士などの専門家を選ぶのが一般的です。納税管理人を定めなければならない人が届け出ない場合、税務署長が届け出るよう求めることができ、それでも届け出がなければ、国内の関係者を納税管理人に指定できる仕組みが2022年1月から設けられています。
準確定申告との違い
準確定申告は、出国や死亡のときに、その時点までの所得について行う申告です。納税管理人は申告の手続きを担う人のことで、制度の種類が異なります。納税管理人を定めておけば、出国の時点で急いで準確定申告をする必要はなく、翌年の通常の申告期間にまとめて申告できます。国外転出時課税の申告の期限を延ばしたい場合にも、納税管理人の届出が必要です。
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