国外転出時課税

制度・取引
よみ:こくがいてんしゅつじかぜい
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「国外転出時課税」とは

1億円以上の有価証券などを持つ人が日本を出国するとき、まだ売っていない含み益に所得税がかかる制度です。

📌 投資判断のポイント

出国時に1億円以上の有価証券の含み益へ課税する制度。売却していなくても課税されるため、納税管理人の届出と5年の納税猶予をあらかじめ検討しておく必要がある。

詳しい仕組み・意味

国外転出時課税(出国税)は、対象資産の合計額が1億円以上で、かつ出国前10年内に日本国内に5年超住んでいた居住者が対象になります。対象は上場株式・非上場株式・投資信託などの有価証券と、未決済のデリバティブ取引や信用取引であり、不動産や預貯金は含まれません。出国時にこれらを時価で譲渡したものとみなし、含み益に対して所得税・復興特別所得税が課されます。実際に売却して現金を得たわけではないため、納税資金の手当てが問題になりやすい制度です。そこで納税管理人を定めて確定申告をすれば、担保の提供を条件に5年(延長で10年)の納税猶予を受けられます。贈与や相続によって非居住者へ対象資産が移る場合にも、同様の課税が行われます。

具体例・注意点

含み益2,000万円の上場株式を持つ人が出国すると、売却していなくても20.315%の課税対象となります。猶予期間内に帰国して資産を持ち帰った場合や、実際の売却価格が出国時の時価を下回った場合は、更正の請求により税額を取り消し・減額できます。猶予を受けるには期限内申告と担保提供が必須で、手続きを失念すると猶予が受けられません。海外赴任や移住を検討する段階で、事前に確認しておきたい制度です。

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