「法定相続分」とは
一言でいうと
法定相続分とは、遺言や相続人同士の合意がない場合の基準として、民法が定めている各相続人の取り分の割合です。
詳しい仕組み・意味
配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人になる範囲が決まります。配偶者と子なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1が基本です。同順位の人が複数いれば、そのグループの割合を原則として均等に分けます。法定相続分は必ずその割合で現物を分ける命令ではなく、協議や審判の基準になる割合です。
具体例・注意点
配偶者と子2人なら、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1が基本です。ただし、遺言、遺産分割協議、特別受益、寄与分、遺留分などにより最終的な取得額は変わります。生命保険金の非課税限度額や相続税の総額計算で用いる法定相続人の数と、実際に財産を受け取る人も一致するとは限りません。相続放棄がある場合の税務上の人数計算にも別の扱いがあるため、民法上の分割と税計算を分けて確認します。
投資判断での使い方
不動産1件と金融資産だけの相続では、割合どおり共有にすると売却や修繕の意思決定が難しくなることがあります。法定相続分を出発点にしつつ、不動産を取得する人、代償金を受け取る人、納税資金を確保する人を具体化しましょう。時価、相続税評価額、含み益、借入金、年間収支を並べると、同じ割合でも経済的価値が違うことを説明しやすくなります。
📐 計算式・数値の目安
例:配偶者と子 = 配偶者1/2 + 子全体1/2
📌 投資判断のポイント
法定相続分は分割の基準であり、各資産をその割合の共有にする義務ではない。
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