特定部位不担保

制度・取引
よみ:とくていぶいふたんぽ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「特定部位不担保」とは

医療保険などに申し込んだ人の告知内容をふまえ、体の特定の部位や特定の病気については一定期間保険金や給付金を支払わないという条件を付けて、契約を引き受ける方法です。

📌 投資判断のポイント

告知内容をもとに、特定の部位や病気だけを一定期間保障の対象から外して契約を引き受ける方法。ほかの部位は通常どおり保障されるが、不担保の範囲と期間は約款で確かめる必要がある

特定部位不担保はどういう仕組み?

保険会社は、告知された既往症や現在の健康状態からリスクを判断します。本来なら加入を断るか保険料を上乗せする水準でも、リスクの高い部位だけを保障から外せば、ほかの部位については通常の条件で引き受けられる場合があります。これが特定部位不担保です。

不担保とする部位や期間は保険会社と契約内容によって異なり、数年間に限る場合もあれば、保険期間の全体にわたる場合もあります。条件は申込後の審査で示され、契約者が同意して初めて成立します。

特定部位不担保の具体例と注意点は?

例えば過去に胃の治療歴がある人が医療保険に申し込み、「胃・十二指腸」を一定期間不担保とする条件で引き受けられた場合、その期間中に胃の病気で入院しても給付金は支払われません。一方で、骨折や別の臓器の病気による入院は通常どおり保障されます。

注意したいのは、不担保の範囲が思ったより広い場合があることです。部位の名称だけでなく、関連する合併症まで含まれるかどうかを約款で確認しておく必要があります。持病があって加入を急ぐときは、引受基準緩和型保険と条件を比べてから決めると、保険料と保障の範囲の両面で納得しやすくなります。

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