特別寄与料

制度・取引

よみ:とくべつきよりょう

「特別寄与料」とは

一言でいうと

特別寄与料とは、相続人ではない親族が無償の療養看護などで被相続人の財産維持・増加に特別に貢献した場合、相続人へ金銭を請求できる制度です。

詳しい仕組み・意味

たとえば被相続人の子の配偶者は、通常は被相続人の相続人ではないため、長期間介護しても法定相続分や寄与分を直接取得できません。特別寄与料は、このような相続人ではない親族の特別な貢献を金銭で調整する仕組みです。当事者間で協議が調わない、または協議できない場合は、家庭裁判所の特別の寄与に関する処分調停・審判を利用できます。相続人が使う寄与分とは対象者が異なります。

具体例・注意点

対象は被相続人の親族で、無償の療養看護その他の労務提供によって財産の維持・増加へ特別に寄与したことが必要です。相続人、相続放棄者、相続欠格者などはこの制度の申立人から除かれます。家庭裁判所への申立ては、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎるとできないため、資料収集を急ぐ必要があります。介護日誌、通院記録、費用明細、仕事を減らした記録などを保存します。

投資判断での使い方

介護を一人の親族へ集中させながら報酬や費用精算を曖昧にすると、相続後の請求と感情的対立につながります。生前に介護費用、生活費、資産管理の役割を家族で確認し、必要なら契約、遺言、保険などで調整します。請求する側も支払う相続人側も、不動産や有価証券を急いで換金せずに済むよう、現金余力と納税資金を分けて把握しておくことが重要です。

📐 計算式・数値の目安

申立期限 = 知った時から6か月 または 相続開始から1年

📌 投資判断のポイント

特別寄与料は申立期間が短い。介護の内容と財産上の効果を早期に資料化する。

🏷 関連タグ

特別寄与料 介護 親族 相続人ではない 6か月 1年 家庭裁判所 制度・取引

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