「社債管理者」とは
社債を買った人たちに代わって、元利金の受け取りや債権の保全を行う立場の者です。銀行や信託銀行が務めます。
📌 投資判断のポイント
社債権者に代わって元利金の受け取りや債権の保全を行う銀行などをいいます。会社法では原則として設置が必要ですが、各社債の金額が1億円以上の場合などは置かなくてよいとされています。
詳しい仕組み・意味
社債は多数の投資家に細かく分かれて保有されます。発行した会社の経営が悪化したとき、投資家が一人ひとり交渉や法的手続きを行うのは現実的ではありません。そこで、まとめて権利を守る役目を担う者を置く仕組みが用意されています。
会社法は、社債を発行する場合には原則として社債管理者を定めなければならないと規定しています。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合など、投資家が自ら対応できると考えられる場合には設置しなくてよいとされています。
2021年に施行された改正では、社債管理補助者の制度が新設されました。社債管理者より権限を絞った担い手で、これまで設置義務のない社債について何も置かれていなかった状況を改める狙いがあります。
具体例・注意点
発行会社が期限までに支払えない事態になると、社債管理者が訴訟や倒産手続きへの参加といった対応にあたります。重要な事項は社債権者集会で決議されます。
投資家として社債を検討するときは、社債管理者が置かれているか、置かれていない場合は代わりに社債管理補助者がいるかを確認しておくと、いざというときの受け皿の有無が分かります。
なお社債管理者を置く場合、その費用は発行会社の負担となり、その分だけ調達のコストは上がります。信用格付だけでは分からない、契約上の備えを確認する視点だといえます。
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