「極度方式基本契約」とは
あらかじめ決めた限度額の範囲で、借り手が求めるたびに何度でも貸すことを約束する契約です。カードローンやクレジットカードのキャッシング枠がこれに当たります。
📌 投資判断のポイント
極度額の範囲で、借り手が求めるたびに繰り返し貸す契約。カードローンが典型で、貸金業者は3か月以内ごとに信用情報で借入残高が年収の3分の1を超えていないかを調べる義務を負う。
極度方式基本契約はどういう仕組み?
貸金業法第2条は、決められた条件どおりに返済することを条件に、顧客の請求に応じて極度額の限度内で貸付けを行う契約を極度方式基本契約と定めています。この契約にもとづく一つひとつの借入を極度方式貸付けと呼びます。1回ごとに契約を結ぶ証書貸付と違い、返した分だけ枠が空き、また借りられます。
契約を結ぶときには、ほかの貸付けと同じく返済能力の調査が行われます。貸金業法第13条により、その業者の極度額などが50万円を超える場合や、他社の借入と合わせて100万円を超える場合は、源泉徴収票などの収入を示す書類の提出が求められます。
極度方式基本契約の具体例と注意点は?
枠を結んだ後も、貸金業者は途中で借り手の状況を確かめる義務を負います。貸金業法施行規則第10条の25により、3か月以内ごとに指定信用情報機関の情報で、借入残高が年収の3分の1を超えていないかを調べます。ただし期間の末日の残高が10万円以下なら、この定期の調査は不要です。
また1か月の借入の合計が5万円を超え、かつ月末の残高が10万円を超えたときも、同じ調査を行います。調査の結果、総量規制を超えていれば新たな借入が止められます。枠が残っているのに借りられなくなるのは、この途中の調査によることが多いです。
使い方の注意
枠があることと、借りてよいことは別の話です。使っていない枠でも、住宅ローンなどの審査で、いつでも借りられる額として見られることがあります。完済したカードローンは、解約するか限度額を下げておくと、借り過ぎを防げます。
複数の借入を1本にまとめた後に古い契約の枠を残しておくと、そこから再び借りてしまい、かえって借入が増えることがあります。まとめた時点で旧契約を解約するのが確実です。
極度額と、実際に借りられる額は一致しないことがあります。貸金業者は極度額より低い額を利用限度として示すことができ、この場合は示された額が収入書類の要否などの判定にも使われます。契約書面と利用明細の両方で確かめます。
出典: e-Gov法令検索「貸金業法」
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