「未成年後見人」とは
未成年後見人とは、親が亡くなるなどして親権を行う人がいなくなった未成年者について、親に代わって身の回りの世話や教育、財産の管理を行い、法律上の代理人となる人である。民法で定められている。
📌 投資判断のポイント
親権を行う人がいない未成年者について、親に代わり財産管理や法律上の代理を行う人。親の遺言で指定でき、指定がなければ家庭裁判所が選ぶ。
未成年後見人はどういう仕組み?
民法は、未成年者に親権を行う人がいないとき、または親権を行う人が財産を管理する権限を持たないときに、未成年後見が始まると定めている。未成年後見人は、最後に親権を行っていた親が遺言で指定することができる。指定がない場合は、未成年者本人や親族などの請求により、家庭裁判所が選ぶ。
未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、預金の手続きや相続の手続き、契約などで本人の代わりに法律行為を行う。親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家、法人が選ばれることもあり、複数の人が就くこともできる。家庭裁判所は、財産の状況などについて報告を求めて、後見の事務を見守る。後見は、本人が成年(18歳)に達するなどすると終わる。
未成年後見人の具体例と注意点は?
両親を亡くした子が保険金や遺産を受け取る場合、子自身は手続きができないため、未成年後見人が受け取りと管理を担う。後見人は本人の財産を自分の財産と分けて管理し、本人のために使わなければならない。親族が後見人になる場合でも、使い込みが疑われれば解任や責任を問われることがある。財産が多い場合は、家庭裁判所の関与のもとで信託を利用する方法もある。子のいる家庭では、遺言で後見人を指定しておくことも選択肢の一つである。
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