市民後見人

制度・取引
よみ:しみんこうけんにん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「市民後見人」とは

弁護士や司法書士などの専門職ではない一般の市民が、自治体などの養成研修を受けたうえで家庭裁判所から選任される成年後見人等のことです。

📌 投資判断のポイント

自治体の養成研修を受けた一般市民が選任される後見人です。親族以外の選任のうち約一パーセントと数はまだ少なく、担い手をどう増やすかが各地の課題になっています。

市民後見人はどういう仕組み?

最高裁判所の集計では、本人と親族関係や交友関係がなく、社会貢献のため地方自治体等の養成講座などで一定の知識や技術を身につけた人を市民後見人として数えています。担い手の中心は、市区町村や社会福祉協議会が開く研修を修了した地域の住民です。専門職に比べて数は少なく、令和七年に親族以外が選任された三万五千七百十八件のうち市民後見人は三百九十件で、約一・一パーセントにとどまります。財産が少なく法律上の争いもない事案で、身近な支援者として活動することが想定されています。

市民後見人の具体例と注意点は?

研修を修了しても、すぐに選任されるとは限りません。自治体が候補者の名簿を管理し、事案の内容に応じて家庭裁判所へ推薦する流れが一般的です。活動にあたっては社会福祉協議会などの支援機関が相談に乗る体制が組まれていることが多く、単独で抱え込まない設計になっています。報酬は専門職より低めに設定されるか、無報酬に近い運用となる例もあり、担い手の確保が各地の課題になっています。

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