報酬付与の審判

制度・取引
よみ:ほうしゅうふよのしんぱん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「報酬付与の審判」とは

成年後見人や保佐人、補助人、監督人が受け取る報酬の額を、家庭裁判所が審判で決める手続きです。報酬は本人の財産から支払われます。

📌 投資判断のポイント

後見人の報酬は自動では発生せず、家庭裁判所に申し立てて審判で額が決まって初めて本人の財産から支払われます。基準は法律にないため、事務の内容と財産額から個別に判断されます。

報酬付与の審判はどういう仕組み?

民法八六二条は、家庭裁判所が後見人と本人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から相当な報酬を与えることができると定めています。金額の基準は法律に書かれておらず、後見人が行った財産管理や身上保護の内容、管理している財産の額などを裁判官が総合的に考慮して決めます。手続きは後見人側からの申立てで始まり、通常は一年ごとに、その間の事務を報告する書類とあわせて行います。審判の通知を受けて初めて本人名義の財産から報酬を引き出すことができ、この手続きを踏まずに引き出せば不正な行為として扱われます。

報酬付与の審判の具体例と注意点は?

裁判所の説明では、通常の事務を行った場合の報酬は月額一万円から二万円程度とされることが多く、管理財産額が大きいほど高くなる傾向があります。申立ては義務ではないため、親族が後見人のときは報酬を受け取らない運用も珍しくありません。低所得で報酬を負担できない場合に備えて、市区町村が報酬の一部を助成する制度を設けていることがあります。二〇二六年に成立した民法改正では、報酬の考慮要素を条文上明確にし、予測可能性を高めることが盛り込まれました。

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