「後見制度支援信託」とは
成年後見を利用している本人の財産のうち、日常の支払いに使う分だけを後見人の手元に残し、当面使わないまとまった金銭を信託銀行等に預ける仕組みです。預けた分を動かすには家庭裁判所の指示書が必要になります。
📌 投資判断のポイント
後見人が日常の支払い分だけを手元に置き、残りを信託銀行に預ける仕組みです。払い戻しには家庭裁判所の指示書が要るため、使い込みを防げる一方、まとまった出費のたびに手続きの時間がかかります。
後見制度支援信託はどういう仕組み?
家庭裁判所が必要と判断した事案で、弁護士や司法書士などの専門職後見人がいったん選任され、本人の財産を調べたうえで信託する金額を決めます。契約が済むと専門職は辞任し、その後は親族後見人が日常の収支だけを管理する、という流れが一般的です。信託した元本を払い戻したり契約を解約したりするときは、家庭裁判所が発行する指示書を信託銀行に提出します。後見人が単独では大きな金額を動かせない状態をつくることで、使い込みを構造的に防ぐことが狙いです。信託銀行を使わず、地域の銀行や信用金庫の専用口座で同じ機能をもたせる後見制度支援預貯金という仕組みも広がっています。
後見制度支援信託の具体例と注意点は?
利用できるのは後見と未成年後見の類型で、保佐・補助・任意後見は対象外とされています。施設への入所一時金や自宅の修繕など、まとまった支出が必要になったときは、そのつど家庭裁判所に報告して指示書をもらう手間がかかります。手続きに日数がかかることを見込んで、支出の予定は早めに相談しておくほうが安全です。信託の設定にあたって専門職後見人の報酬が発生する点も、あらかじめ織り込んでおきます。
関連用語
成年後見制度は判断能力が低下した人を法的に支援する制度。介護費や相続手続きの前提として理解したい。
遺言によって信託を設定する方法で、財産を渡した後の使われ方まで指定できます。信託銀行が同じ名前で提供する遺言書の作成支援や遺言執行のサービスとは別のものです。
運用先の種類だけを指定し、細かい判断は信託銀行に任せる金銭信託です。元本補填の契約があるかどうかで預金保険の扱いが変わるので、契約書でどちらの商品かを必ず確かめます。
後見人の報酬は自動では発生せず、家庭裁判所に申し立てて審判で額が決まって初めて本人の財産から支払われます。基準は法律にないため、事務の内容と財産額から個別に判断されます。
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