「遺言信託」とは
遺言によって信託を設定する方法です。財産を誰かに託し、決めた目的にしたがって管理・給付してもらう仕組みを、自分の死亡を機に立ち上げます。
📌 投資判断のポイント
遺言によって信託を設定する方法で、財産を渡した後の使われ方まで指定できます。信託銀行が同じ名前で提供する遺言書の作成支援や遺言執行のサービスとは別のものです。
詳しい仕組み・意味
信託法は、信託を設定する方法として契約、遺言、自己信託の3つを定めています。遺言信託はこのうちの遺言による方法で、遺言書のなかで受託者、信託財産、受益者、信託の目的を定めておきます。効力が生じるのは遺言の効力発生時、つまり本人が亡くなったときです。
単純に相続させる場合と違うのは、財産を渡した後の使われ方まで指定できる点です。たとえば、判断能力に不安のある家族へ一度に大きな金額を渡すのではなく、毎月一定額を給付し続ける、といった設計ができます。受託者は信託目的にしたがう義務を負います。
具体例・注意点
注意したいのは名称の混同です。信託銀行などが遺言信託という商品名で提供しているサービスの多くは、遺言書の作成の助言、保管、そして遺言執行を引き受けるもので、法律上の遺言信託とは別のものです。どちらの意味で使われているかを最初に確かめてください。なお、遺言信託を用いても遺留分の規律は及びます。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。