「指定金銭信託」とは
金銭を信託するときに、預ける側は運用する対象の種類や範囲を大まかに指定するだけで、個別の運用の判断は信託銀行などの受託者に任せる形の金銭信託です。
📌 投資判断のポイント
運用先の種類だけを指定し、細かい判断は信託銀行に任せる金銭信託です。元本補填の契約があるかどうかで預金保険の扱いが変わるので、契約書でどちらの商品かを必ず確かめます。
指定金銭信託はどういう仕組み?
金銭信託は、運用の指定の細かさによって分類されます。運用先を銘柄まで細かく特定する特定金銭信託に対し、指定金銭信託は貸付や有価証券といった種類の範囲を示すにとどめ、その中でどう運用するかは受託者の裁量に委ねます。複数の委託者から集めた資金をまとめて運用する形は合同運用指定金銭信託と呼ばれ、後見制度支援信託もこの類型として組成されています。元本の補填を行う契約が付く商品と、付かない商品があります。
指定金銭信託の具体例と注意点は?
元本補填の契約が付いている合同運用指定金銭信託は預金保険の対象になりますが、付いていない商品は対象外で、運用の結果によって受け取る額が変わります。どちらの扱いかは契約書や商品の説明書で確かめます。中途解約に制限や手数料が設けられていることも多いため、いつ使う予定の資金かをはっきりさせてから預けることが大切です。信託報酬の水準と、どこまでが受託者の裁量かも、あらかじめ確認しておきます。
関連用語
後見人が日常の支払い分だけを手元に置き、残りを信託銀行に預ける仕組みです。払い戻しには家庭裁判所の指示書が要るため、使い込みを防げる一方、まとまった出費のたびに手続きの時間がかかります。
遺言によって信託を設定する方法で、財産を渡した後の使われ方まで指定できます。信託銀行が同じ名前で提供する遺言書の作成支援や遺言執行のサービスとは別のものです。
障害のある人を受益者として信託銀行などに財産を預け、生活費を定期的に渡す仕組みです。特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税がかかりません。
信託報酬は投資信託の保有コスト。長期ではわずかな差が運用成果を大きく左右する。
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