「特定贈与信託」とは
障害のある人の生活費などに充てるため、信託銀行などに財産を預けて定期的に給付してもらう仕組み。一定額まで贈与税がかからない。
📌 投資判断のポイント
障害のある人を受益者として信託銀行などに財産を預け、生活費を定期的に渡す仕組みです。特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税がかかりません。
詳しい仕組み・意味
特定贈与信託は、相続税法上の特定障害者扶養信託契約に基づく信託である。親族などが信託銀行等に金銭や有価証券を信託し、障害のある人を受益者として、生活費や医療費を定期的に交付してもらう。国税庁によれば、信託受益権の価額のうち、特別障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからない。ここでいう特定障害者とは、特別障害者と、特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある人を指す。非課税の適用を受けるには、信託の際に障害者非課税信託申告書を、信託会社などの営業所を経由して受益者の納税地の所轄税務署長へ提出する必要がある。
具体例・注意点
まとまった財産を一度に渡すと管理しきれない、あるいは本人が使い切ってしまう心配がある場合に、時間をかけて渡す手段として使われる。信託した財産は原則として途中で取り戻せず、信託銀行に管理報酬がかかる点は理解しておきたい。対象になる財産の範囲や、受益者が要件に該当しなくなった場合の取り扱いには細かい定めがあるため、実行前に信託銀行と税理士の双方に確認するのが安全である。心身障害者扶養共済制度と組み合わせて考える家庭も多い。
関連用語
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
特定贈与信託
贈与税
信託
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。