「ローン提携販売」とは
販売店が、客が金融機関から借りたお金の返済について「払えなければ代わりに返す」と約束したうえで、その借入金で商品を買わせる販売方式。割賦販売法が規律する取引の1つで、販売店自身が分割払いを受ける割賦販売とも、クレジット会社が代金を立て替える信用購入あっせんとも異なる。
📌 投資判断のポイント
販売店が客の借入れの返済を肩代わりする約束をして、その借入金で商品を売る方式。2か月以上・3回以上の分割返済などが対象で、支払停止の抗弁も準用される。
ローン提携販売はどういう仕組み?
法律上の定義(第2条第2項)では、販売店がカード等を利用者に渡し、利用者がそれを使って買った代金にあてるため金融機関からお金を借り、その借入れを2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて返す(またはリボルビング方式で返す)場合に、販売店がその返済を肩代わりする約束をして販売する取引をいう。肩代わりの約束を専門の会社に委託する形も含まれる。
登場するのは、購入者、販売店、お金を貸す金融機関の3者である。購入者は金融機関に返済し、販売店は代金を受け取る一方で、購入者の返済が滞ったときの負担を背負う。
ローン提携販売の具体例と注意点は?
かつては家電や自動車の販売で、販売店が提携する金融機関を紹介し、分割で返済させる形がみられた。現在は、クレジット会社が立て替える信用購入あっせんが主流になっている。
消費者保護の規定としては、取引条件の表示などの規定が準用されるほか、商品が届かないなど販売店に対して生じている事由を金融機関に主張できる支払停止の抗弁も準用される(第29条の4)。1961年に制定された割賦販売法は当初からこの類型を置いており、分割の方式によって適用される規定が変わるため、契約書で返済の回数と期間を確かめておきたい。
信用購入あっせんとの違い
信用購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えて払い、消費者はクレジット会社に支払う。ローン提携販売では、金融機関が消費者にお金を貸し、消費者は金融機関に返す。販売店は立替えを受けるのではなく、返済が滞ったときに代わって払う立場になる。お金の流れと、販売店が負うリスクの位置が違う。
自社で代金を分割で受け取る割賦販売と比べると、販売店は代金をすぐ受け取れる一方で、返済が滞ったときの負担は残る。この点が、販売店にとって3つの方式を選び分ける理由になってきた。
出典: e-Gov法令検索「割賦販売法」
関連用語
クレジットカードの後払いを定めた割賦販売法上の枠組みです。登録や与信審査、明細の提供といった規制がここから及びます。
商品ごとに審査して代金を立て替える割賦販売法上の類型で、包括型のカードとは別物である。訪問販売などでは信販会社にも解除を主張できる規定が用意されている。
分割払いで買った商品に問題があるとき、販売店への言い分をそのままカード会社への支払い拒否に使える権利です。1回払いや少額の取引は対象外で、必ず書面などでカード会社へ申し出ます。
消費者信用は家計の借入動向を示す。強い消費が借入に頼りすぎていないかを見るために重要。
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