「有限責任事業組合(LLP)」とは
有限責任事業組合(LLP)は、出資した人全員の責任が出資額までに限られ、組合そのものには法人税がかからない共同事業の仕組みです。2005年に作られた有限責任事業組合契約に関する法律に基づく仕組みです。
📌 投資判断のポイント
出資者全員が出資額までの有限責任で、利益の分け方を自由に決められ、組合に法人税がかからない共同事業の仕組み。組合員全員が業務の執行に関わる必要がある。
有限責任事業組合はどういう仕組み?
LLPには3つの特徴があります。1つ目は有限責任で、事業がうまくいかなくても、組合員が失うのは出資したお金までです。2つ目は内部自治で、利益の分け方を出資の割合に縛られずに決められるため、お金は少なくても技術やノウハウで貢献する人に多く分けることもできます。3つ目は構成員課税で、組合に法人税はかからず、利益や損失は組合員の所得として課税されます。その代わり、組合は契約で作るので組合員は2人以上必要で、全員が何らかの形で業務の執行に関わることが求められます。登記も必要です。
有限責任事業組合の具体例と注意点は?
例えば、大学の研究者と企業が技術を持ち寄って共同研究を事業化する場合や、専門家どうしが組んで一つのプロジェクトを手がける場合に使われます。似た名前の合同会社(LLC)は、有限責任と内部自治は同じですが、法人格を持ち、法人税がかかる点が違います。お金だけ出して業務には関わらない投資家を集める仕組みには向かないため、その場合は投資事業有限責任組合など別の形を検討します。
LLPと合同会社(LLC)の違い
合同会社は会社法に基づく会社で、法人格を持ち、社員(出資者)全員が有限責任です。利益の分け方を定款で自由に決められる点もLLPと似ています。違いは税金と事業の続け方です。合同会社には法人税がかかり、利益は会社の段階で課税されます。LLPには法人税がかからず、利益や損失は組合員の所得として課税されるため、事業の初期に出た損失を組合員の他の所得と通算できる場合があります(ただし出資額などに基づく上限があります)。一方、LLPは法人ではないので、会社のように株式会社へ組織を変えることはできません。法律は2005年(平成17年法律第40号)に作られ、組合員のうち1人以上は国内の居住者か国内の法人でなければならないと定めています。
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