「自家型発行者」とは
自分の店やサービスでしか使えない前払いのカードや電子マネーを発行し、資金決済法にもとづいて国へ届け出をした事業者のことです。
📌 投資判断のポイント
自分の店でしか使えない前払いカードの発行者のうち、3月末か9月末の未使用残高が1,000万円を初めて超えて国へ届け出た者を指します。届出後は残高の2分の1以上を供託する義務も生じます。
詳しい仕組み・意味
資金決済法は、前払いで受け取ったお金を発行者が使い込むことを防ぐために、発行者へ届出や登録を求めています。このうち、発行者自身(および政令で定める密接な関係を持つ者)から商品やサービスを買うときにだけ使える前払式支払手段を、自家型前払式支払手段と呼びます。百貨店の商品券や、特定のチェーン店だけで使える電子マネーが典型です。
発行しただけで届出が必要になるわけではありません。毎年3月31日と9月30日という2つの基準日において、まだ使われずに残っている残高(基準日未使用残高)が、政令で定める基準額を初めて超えたときに、内閣総理大臣へ届出書を提出します。この基準額は1,000万円です。届出をした者が、法律上の自家型発行者にあたります。
具体例・注意点
未使用残高が基準額を超えると、その2分の1以上の額を発行保証金として供託する義務も生じます。発行者が破綻したとき、利用者はこの供託金から他の債権者に先立って弁済を受けられますが、供託されているのは残高の半分が下限であり、全額が戻る保証ではありません。残高が基準額以下にとどまる小規模な発行者には届出義務がなく、この保全の枠組みも働きません。使い切る前に発行元の様子を気にかける理由がここにあります。
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