「第三者型発行者」とは
発行者以外の加盟店でも使える前払いのカードや電子マネーを発行するために、国の登録を受けた法人のことです。
📌 投資判断のポイント
発行者以外の加盟店でも使える前払いカードを出すには、事前の登録が必要です。純資産や加盟店への支払体制が要件となり、登録簿は誰でも閲覧できます。
詳しい仕組み・意味
資金決済法は前払式支払手段を2つに分けています。発行者自身の店でしか使えないものが自家型、それ以外が第三者型です。全国の加盟店で使えるギフトカードや、多くの店舗で共通に使えるプリペイド型電子マネーが第三者型にあたります。
自家型が届出で足りるのに対し、第三者型は発行を始める前に登録を受けなければなりません。使えるお店が発行者の外へ広がるぶん、加盟店への支払いが滞れば影響が連鎖するためです。登録の要件には、政令で定める額以上の純資産があること、加盟店への支払いを適切に行う体制が整っていること、法令を守るための体制があることなどが並び、これらを欠く申請は拒否されます。登録簿は公衆の縦覧に供され、誰でも確認できます。
具体例・注意点
登録を受けた第三者型発行者も、未使用残高が基準額を超えれば、その2分の1以上を供託する義務を負います。逆にいえば、保全されるのは残高の半分が下限にとどまります。登録が取り消された場合には利用者への払戻しが行われますが、その際は60日を下らない期間内に債権の申出をしなければ手続から除斥されます。公告を見落とすと請求権を失う点に注意が要ります。使う予定のない残高を長く寝かせておくほど、この見落としの危険は大きくなります。買ったギフトカードは、発行元がどちらの型なのかを気にするより先に、早めに使い切るのが確実です。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。