投資者保護基金

制度・取引
よみ:とうししゃほごききん
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「投資者保護基金」とは

証券会社が破綻し、預けていた資産の返還が受けられなくなった場合に、一定額を限度として顧客に補償を行う仕組みです。

📌 投資判断のポイント

証券会社が破綻し預けた資産が戻らないときに、上限付きで補償する仕組みです。値下がりによる損失は対象外で、登録のない相手との取引にも及びません。

詳しい仕組み・意味

証券会社は顧客から預かった有価証券や金銭を、自社の財産と区別して管理する分別管理の義務を負っています。この管理が正しく行われていれば、会社が破綻しても顧客の資産はそのまま返還されるのが原則です。つまり本来は、基金が登場しなくても資産は戻る設計になっています。投資者保護基金は、その分別管理が何らかの理由で機能せず返還が滞ったときに備える二段目の備えにあたります。第一種金融商品取引業者は加入が義務づけられており、補償には顧客一人あたりの上限が定められています。銀行の預金保険とは制度も対象も別で、補償されるのは預けた資産の返還が受けられない場合であって、値下がりによる損失は対象になりません。この区別を取り違えると、投資の結果まで守られると誤解することになります。

具体例・注意点

押さえておきたいのは、この備えが働くのは登録を受けた業者と取引していた場合に限られる点です。登録のない相手に送金した資金には、分別管理も基金の補償も及びません。相手の説明ではなく、当局が公表する登録業者の一覧で確認してから資金を動かしてください。また、補償の対象は資産の返還であり、運用の結果として生じた損失を埋めるものではありません。

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